下松市議会 2020-09-09 09月09日-03号
都道府県知事はということと厚生労働大臣は検体採取できるということになっておりますが、その対象者が15条の第3項の第1項に規定されておりまして、新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者、もしくは無症状病原体保有者、または当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体を採取するということになっております。
都道府県知事はということと厚生労働大臣は検体採取できるということになっておりますが、その対象者が15条の第3項の第1項に規定されておりまして、新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者、もしくは無症状病原体保有者、または当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体を採取するということになっております。
また、今回の専決処分では、この傷病手当金の支給とともに、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯や、当該感染症の影響により主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯については、保険料を減免するとのことでした。 以上のような質疑がなされた後、採決の結果、冒頭申し上げましたとおり、全会一致をもって承認することに決定しました。